- 氏 名
- 渡邊 亙(教授)
- WATANABE Wataru
- 担当科目
- 研究分野
- 憲法(統治機構論、欧州統合と憲法)、行政法(地方自治法、行政訴訟)
- 研究の紹介
- 西洋近代の法制度を前提として成立した公法学の非西洋近代的な発展、という問題に関心をもっています。ある制度を外国から取り入れた場合には、それがうまれた政治社会固有のダイナミズムから切り離されてしまうという事態が起り、制度の自律的な発展は止まりがちになります。そこには、制度が社会に適合しなくなったり、社会の問題を解決するのに不十分になってしまう危険がつねにあります。基本的人権や権力分立のように立憲主義の不可欠の構成要素として神聖視される場合には、その危険はますます強くなるといえるでしょう。しかし、西洋の法制度や法理論は時代の要請にしたがって自律的な発展を遂げており、わが国においても西洋近代的な公法学は再構成される必要があると考えています。西洋近代の意義を十分に弁えたうえで、わが国の公法学をその呪縛から解放することが、研究の基本的な問題意識です。
- 主要業績
- 学生へのメッセージ
- 大学での勉強では、統一された基準のなかで一番になることよりも、自分自身の問題意識を磨き、それにもとづいて自力でものごとを考えて行くことが大切です。大学生活では、専門的な知識とともに、それをもとに自分の生まれ育った地域を発展させ、かつ異なる文化の人々とも交流できるような素養も身につけてほしいと思います。
学 部 | 基礎演習1、応用演習1、応用演習2、専門演習1、専門演習2、憲法2、地方自治法 |
大学院 | 公法研究指導1、行政法特殊研究1、行政法3(地方自治法) |
論文 | "Die Bedeutung von Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes fur kommunale Satzungen ? eine vergleichende Untersuchung zum deutschen und japanischen Recht" 「自治体条例に対する法律の優位および法律の留保の意義―日独法の比較考察」(2010年8月)[博士論文(ボン大学 法・国家学部)] |
論文 | 「条例制定に対する抗告訴訟の可能性」白鷗大学法科大学院紀要第4号(2010年10月) |
論文 | 「条例制定権の限界の根拠としての基本的人権―日本とドイツにおける議論の比較法的考察―」憲法論叢第13号(2006年12月) |
論文 | 「権力分立論の『深化』と『拡大』 」白鷗法学第13巻第2号(2006年11月) |
論文 | 「『欧州憲法』の概念についての一考察」 憲法政治学叢書3『近代憲法の洗練と硬直』(成蹊堂、2002年4月) |