- 氏 名
- 北見 宏介(教授)
- KITAMI Kosuke
- 担当科目
- 研究分野
- 行政法
- 研究の紹介
- これまで、「行政の訴訟への向き合い方は、通常の私人が向き合う姿と同じように考えることはできないのではないか?」という意識の下に、アメリカ合衆国で政府訴訟の対応を行う権限を与えられている司法省の研究を行ってきました。日本で一般に考えられている訴訟のイメージとは異なる面も多いので、実に興味深いところです。この異なる面は、究極的には何に起因しているのか?
この解明に取り組む中で、その理由について、いろいろと思考妄想しています。 - 主要業績
- 学生へのメッセージ
- 法律学での勉強の際には、判例や通説などを絶対視せずに「これでいいのか」という視点で向き合い、ああ、やっちまったわ、おれ、と沈みこんでしまうような場面では、「これでいいのだ」という態度であってほしいと思います。演習の発表で他のメンバーから批判を受けたとしても、それは、メンバーの「これでいいのか」という視点に基づく知的な作用を促したことの証しであり、批判を受けて自己の見解を一層磨きあげることもできます。まさに「これでいいのだ」、です。もちろん、私の講義内容にも「これでいいのか」という視点で向き合ってもらうことを希望しています。「こんなのでいいのか」という批判は受けないように講義を用意しますが、講義内容が簡単すぎるという意味でこうした批判をたくさん受けることにも期待しています。
学 部 | 基礎演習1、専門演習1、専門演習2、行政法1、特設科目A(アドバンスト行政法) |
大学院 | 公法研究指導1、行政法2(行政作用法)、行政法3(地方自治法) |
論文 | 政府の訴訟活動における機関利益と公共の利益(一)~(五)――司法省による「合衆国の利益」の実現をめぐって―― |