法学会規約
第1条(名称)
本会は、名城大学法学会と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は、名城大学法学部事務室に置く。
第3条(目的)
本会は、会員の法学研究の向上をはかり、もってわが国法学研究の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、その目的を達するために下記の事業を行う。
- 紀要「名城法学」・研究選書等の刊行
- 定例研究会の開催
- 学術講演会の開催
- 会員の研究の充実及び勉学の向上に必要な事業
- その他必要な事業
第5条(会員)
本会は、次の者をもって組織する。
1. 普通会員
- 本学法学部専任教員(法律学・政治学担当)
- 本学法学部・法学研究科学生
2. 特別会員
- 賛助会員
(イ)本学法学部特任・契約教員(法律学・政治学担当)
(ロ)本学法学部・法学研究科卒業生
(ハ)本会の趣旨に賛同し、理事会の承認を経た者 - 名誉会員
(イ)本会の発展に特に功労があり、評議員会の決議を経た者
第6条(会費)
会員は、別表に定めるところにより、会費を納めるものとする。
第7条(役員)
本会は、次の役員を置く。
- 会 長 1人
- 理 事 若干人
- 監 事 若干人
第8条(役員の選任及び任期)
- ①会長は、法学部長をもって充てる。
- ②役員は、評議員の中から会長が指名し、評議員会の承認を得る。
- ③役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第9条(役員の任務)
- ①会長は、会務を統括し、会議の議長となり本会を代表する。
- ②会長及び理事ならびに監事は理事会を組織する。
- ③理事には、編集、会計及び庶務の担当を設ける。
- ④監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。
第10条(評議員会)
- ①評議員会は、毎年1回以上開く。
- ②評議員は、教員の普通会員をもって充て、評議員会を組織し、本会の最高の意思を決する。
- 予算、決算に関する事項
- 事業計画に関する事項
- 規約改正に関する事項
- その他、理事会が必要と認める事項
第11条(議決)
評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立し、その議事は出席評議員の過半数をもって決する。
第12条(議事)
評議員会は、次の事項を議決する。
第13条(事務処理)
本会の事務は、法学部事務室でこれを行う。
第14条(規約の改正)
本規約を改正するには、評議員会において出席評議員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第15条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第16条(内規)
この規約の施行に関し必要な事項は、内規でこれを定める。
別 表 (第6条関係)
会員の種類 | 入会金 | 会費(年額) |
普通会員 (教員) |
5,000円 | 10,000円 |
普通会員 (学生) |
5,000円 | 7,000円 |
賛助会員 | 5,000円 | 10,000円 |