法学会規約

第1条(名称)

本会は、名城大学法学会と称する。

第2条(事務所)

本会の事務所は、名城大学法学部事務室に置く。

第3条(目的)

本会は、会員の法学研究の向上をはかり、もってわが国法学研究の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、その目的を達するために下記の事業を行う。

  • 紀要「名城法学」・研究選書等の刊行
  • 定例研究会の開催
  • 学術講演会の開催
  • 会員の研究の充実及び勉学の向上に必要な事業
  • その他必要な事業

第5条(会員)

本会は、次の者をもって組織する。

1. 普通会員

  • 本学法学部専任教員(法律学・政治学担当)
  • 本学法学部・法学研究科学生

2. 特別会員

  • 賛助会員
     (イ)本学法学部特任・契約教員(法律学・政治学担当)
     (ロ)本学法学部・法学研究科卒業生
     (ハ)本会の趣旨に賛同し、理事会の承認を経た者
  • 名誉会員
     (イ)本会の発展に特に功労があり、評議員会の決議を経た者

第6条(会費)

会員は、別表に定めるところにより、会費を納めるものとする。

第7条(役員)

本会は、次の役員を置く。

  • 会 長  1人
  • 理 事  若干人
  • 監 事  若干人

第8条(役員の選任及び任期)

  1. 会長は、法学部長をもって充てる。
  2. 役員は、評議員の中から会長が指名し、評議員会の承認を得る。
  3. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第9条(役員の任務)

  1. 会長は、会務を統括し、会議の議長となり本会を代表する。
  2. 会長及び理事ならびに監事は理事会を組織する。
  3. 理事には、編集、会計及び庶務の担当を設ける。
  4. 監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。

第10条(評議員会)

  1. 評議員会は、毎年1回以上開く。
    1. 評議員は、教員の普通会員をもって充て、評議員会を組織し、本会の最高の意思を決する。

    第11条(議決)

    評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立し、その議事は出席評議員の過半数をもって決する。

    第12条(議事)

    評議員会は、次の事項を議決する。

    • 予算、決算に関する事項
    • 事業計画に関する事項
    • 規約改正に関する事項
    • その他、理事会が必要と認める事項

    第13条(事務処理)

    本会の事務は、法学部事務室でこれを行う。

    第14条(規約の改正)

    本規約を改正するには、評議員会において出席評議員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

    第15条(会計年度)

    本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

    第16条(内規)

    この規約の施行に関し必要な事項は、内規でこれを定める。


別 表 (第6条関係)

会員の種類 入会金 会費(年額)
普通会員
(教員)
5,000円 10,000円
普通会員
(学生)
5,000円 7,000円
賛助会員 5,000円 10,000円

News & Information