黄浄愉助理教授6月28日(火)、台湾の輔仁大学から黄浄愉助理教授を招聘し、「台湾親族法における伝統的要素」というテーマで、日本法と比較しつつ、講演していただきました。

台湾親族法は1930年の制定以来、18回の改正が行われていますが、立法の基本的志向は、①男女平等の原則を貫くこと、②未成年の子の最善の利益を保証すること、③公正なる第三者の介入によって私人間の関係を調整すること、です。

(右)講義の様子また、台湾親族法の規定の特徴としては、倫理観、儒教思想、親族間の助け合い、家族自治などをあげることができ、親孝行や家に関する規定や、親族会議のあり方の規定がありますが、これらの道徳的要素は、日本法にはみられないものです。

記念撮影法規範は、各国の事情を考慮して制定されることから、各国で異なる体系、規定を有するのは当然のことですが、隣国であるにもかかわらず異なる思想・倫理観にもとづく法体系の存在に接することができたこと、特に、日本法は民法に限らず、できる限り道徳的要素を排除する傾向があるのに対して、台湾法が道徳や宗教の命題を法規範として規定しているのを知ることができたのは、学生にとってはもちろん、聴講した教員にとっても、有意義な講演であったと考えられます。