台湾民法においての日本民法の継受

 7月13日(金)、台湾の世新大学法学部長の朱柏松教授をお招きして講演会が催されました。
 
 2011年11月に名城大学は世新大学と交流協定を締結しました。仲介役を担ったのは、かつて名城大学法学部の大学院で学び、教育部(部は日本の省に相当)に勤務する李世昌氏でした。この協定は大学間協定ですが、交流活動は法学部が中心となって行ないます。朱柏松教授は台湾大学を定年退官された後、世新大学に移られたのですが、大学院の修士課程・博士課程時は京都大学で学ばれ、当時の指導教官が北川善太郎先生(京都大学定年退官後、名城大学法学部に移られた)という方です。講演をお願いしたところ、名城大学は以前から知っております、喜んでお引き受けしますとの御返事をいただき、講演が実現しました。名城大学関係者の幅の広さと深さを感じた次第です。
 
 当日の講演テーマは「台湾民法においての日本民法の継受-物権法を中心として」で、講演は日本語で行なわれました。清朝末期の民法典編纂への日本人法学者の関与、日本統治時代の台湾での日本民法の機能の仕方、日本統治終了後、適用された「中華民国民法」が近年改正され、改正の前後各々での日本民法との異同が紹介されました。

 国際私法の授業の時間帯にこの講演は行なわれましたが、国際私法の受講生以外にも関心のある学生、また教員も参加し、積極的に質問をする学生もおり、活気ある講演会となりました。またこの後も朱教授を囲んで、教員たちとの間で、講演テーマに関連して様々なことが論じ合われました。
 
 世新大学との間では学生の交換留学の制度も設けましたので、今後ますます交流を深めたいものです。