法科大学院実務家教員による特別講座・第3回を実施
本学法務研究科(法科大学院)の実務家教員が、学部生に向けて講義を行う企画の最終回として、12月8日、青山邦夫先生による「要件事実論」を実施しました。
裁判実務の基礎である要件事実論は、法務研究科では非常に重要な科目として開講されていますが、法学部で開講されることはあまりありません。
元裁判官である青山先生から、実際の裁判手続や訴状の形式にしたがって、訴訟当事者はどのような事実を主張・立証する必要があるのか、裁判官はどのような事実を認定すればよいのか、という基本的な内容について説明されました。
普段、勉強している民法や民事訴訟法の基本条文を、裁判実務の観点からすると違った角度から読む必要があり、それを行うことによって規定の内容の理解がより深まりました。
聴講した学生からは、要件事実論と民事訴訟法に関する質問が出され、その違いと共通点について、青山先生から丁寧に回答していただきました。
今年度の特別講座はこれで終了ですが、学部生の法曹実務に対する関心の高さがうかがえました。法学部としては、引き続きこうした機会を提供することができるように検討していきたいと考えています。