名城大学法学部懇談会では、修学意思があるにもかかわらず経済的理由により修学が困難な学生に対して、大学の奨学金制度とは別に「修学援助奨学金」を支給しています。 支給対象は、法学部懇談会の会費を1年次に納入していること、別に定める基準を満たしていることなどです。申請される方は、下記の資料をご確認うえ、令和2年12月25日(必着)までに、申請書類を「郵送」または「事務室に持参」でご提出いただきますようお願いいたします。 ■ 要項・申請書