名城大学法学部懇談会では、修学の意思があるにもかかわらず経済的な理由によって修学が困難な学生の皆さんに対して、「修学援助奨学金」を支給しています(返還は不要です)。

支給の要件は、法学部懇談会の会費を1年次に納入していること、及び取得単位数など別に定める基準を満たしていることです。

申請される方は、要項をご確認のうえ、令和4年12月27日(必着)までに、申請書類を郵送または持参により提出いただきますようお願いいたします。

    ■要項・申請書類