懇談会規約
第1条 (名称)
本会は、名城大学法学部懇談会と称する。
第2条 (事務所)
本会の事務所は、名城大学法学部内に置く。
第3条 (目的)
本会は、法学部における教育と勉学の充実向上をはかるため、教員と学生の父母とが懇談協力し、併せて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第4条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 法学部における教育と勉学の充実向上を図るための懇談会
- 前号の目的を達成するために必要な事業
- 前2号に掲げるもののほか、世話人会で必要と認めた事項
第5条 (会員)
本会は、次の者をもって組織する。
- 普通会員 本学法学部学生の父母等及び専任教員
- 賛助会員 本会の趣旨に賛成する者
第6条 (会費)
会員は、別表に定めるところにより、会費を納めるものとする。
第7条 (役員)
本会は、次の役員を置く。
- 会 長 1人
- 副会長 3人
- 世話人 若干人員
- 監 事 若干人
第8条 (役員の選任及び任期)
- ①会長は、法学部長がこれに当たる。
- ②副会長のうち1人は法学部の専任教員をもって充て、2人は世話人会で互選する。
- ③世話人及び監事は、会員中から総会で選出する。
- ④役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第9条 (役員の任務)
- ①会長は、会務を統轄し、会議の議長となり本会を代表する。
- ②副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
- ③世話人は、会長及び副会長とともに、世話人会を組織して会務を審議し、会長に協力する。
- ④監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。
第10条 (総会)
- ①総会は、通常総会と臨時総会とする。
- ②通常総会は、毎年1回会長がこれを招集する。
- ③臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または総会員の3分の1以上のものが会議の目的たる事項を示して請求したとき、会長がこれを招集する。
- ④総会に、付議すべき事項、場所及び期日は予めこれを会員に通知しなければならない。
- ⑤会長は、総会において会務及び会計を報告する。
第11条 (議決)
総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。総会に出席しない会員は、書面によりその議決権の行使を委任することができる。
第12条(議事)
総会は、次の事項を議決する。
- 予算、決算に関する事項
- 事業計画に関する事項
- 規約改正に関する事項
- その他、世話人会が必要と認める事項
第13条(顧問)
- ①本会に顧問を置くことができる。
- ②顧問は、世話人経験者をもって充てる。
- ③顧問は、本会の円滑な運営に協力する。
第14条 (事務処理)
本会の事務は、法学部事務室でこれを行う。
第15条 (規約の改正)
本規約を改正するには、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第16条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わるものとする。
付 則
この規約は平成23年4月5日から施行する。
別 表 (第6条関係)
[懇談会費]
普通会員(学生の父母等) 50,000円
(備考) 家族割引制度適用者は、2人目以降1人につき30,000円とする。
※ 家族割引制度
「同時に法学部に在籍する兄弟姉妹及び親子」を対象とする。