懇談会規約

第1条 (名称)

本会は、名城大学法学部懇談会と称する。

第2条 (事務所)

本会の事務所は、名城大学法学部内に置く。

第3条 (目的)

本会は、法学部における教育と勉学の充実向上をはかるため、教員と学生の父母とが懇談協力し、併せて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

第4条 (事業)

本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  • 法学部における教育と勉学の充実向上を図るための懇談会
  • 前号の目的を達成するために必要な事業
  • 前2号に掲げるもののほか、世話人会で必要と認めた事項

第5条 (会員)

本会は、次の者をもって組織する。

  • 普通会員 本学法学部学生の父母等及び専任教員
  • 賛助会員 本会の趣旨に賛成する者

第6条 (会費)

会員は、別表に定めるところにより、会費を納めるものとする。

第7条 (役員)

本会は、次の役員を置く。

  • 会 長 1人
  • 副会長 3人
  • 世話人 若干人員
  • 監 事 若干人

第8条 (役員の選任及び任期)

  1. 会長は、法学部長がこれに当たる。
  2. 副会長のうち1人は法学部の専任教員をもって充て、2人は世話人会で互選する。
  3. 世話人及び監事は、会員中から総会で選出する。
  4. 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

第9条 (役員の任務)

  1. 会長は、会務を統轄し、会議の議長となり本会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
  3. 世話人は、会長及び副会長とともに、世話人会を組織して会務を審議し、会長に協力する。
  4. 監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。

第10条 (総会)

  1. 総会は、通常総会と臨時総会とする。
  2. 通常総会は、毎年1回会長がこれを招集する。
  3. 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または総会員の3分の1以上のものが会議の目的たる事項を示して請求したとき、会長がこれを招集する。
  4. 総会に、付議すべき事項、場所及び期日は予めこれを会員に通知しなければならない。
  5. 会長は、総会において会務及び会計を報告する。

第11条 (議決)

総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。総会に出席しない会員は、書面によりその議決権の行使を委任することができる。

第12条(議事)

総会は、次の事項を議決する。

  • 予算、決算に関する事項
  • 事業計画に関する事項
  • 規約改正に関する事項
  • その他、世話人会が必要と認める事項

第13条(顧問)

  1. 本会に顧問を置くことができる。
  2. 顧問は、世話人経験者をもって充てる。
  3. 顧問は、本会の円滑な運営に協力する。

第14条 (事務処理)

本会の事務は、法学部事務室でこれを行う。

第15条 (規約の改正)

本規約を改正するには、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

第16条 (会計年度)

本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わるものとする。

付 則

この規約は平成23年4月5日から施行する。


別 表 (第6条関係)

[懇談会費]  
普通会員(学生の父母等) 50,000円

(備考) 家族割引制度適用者は、2人目以降1人につき30,000円とする。

※ 家族割引制度

「同時に法学部に在籍する兄弟姉妹及び親子」を対象とする。

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