A社の給与規定によれば、大卒新入社員の給与について、男性職員は30万円、女性職員は25万円となる。この給与規定は、憲法上、許されるだろうか。

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大卒新入社員という同じ立場にもかかわらず、男性と女性という違いだけで給料の額に差を設けることは、明らかに「性別による差別」に当たるため、憲法14条1項に反するといえますね。

A社の給与規定によれば、大卒新入社員の給与について、日本人職員は30万円、外国人職員は25万円となる。この給与規定は、憲法上、許されるだろうか。

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1と同じく、大卒新入社員という同じ立場にもかかわらず、国籍を理由として給料の額に差を設けることは許されないですね。では、憲法14条1項のどの文言に反することになるのでしょう。「人種」でしょうか?「人種」って何でしょうか?それとも「社会的身分」?それは国籍のことを指しているといえるのでしょうか。

法を学ぶ際に大事なことは、「言葉の意味を定義する」ということです。日本人と外国人とで給料の額に差を付けてはいけないと考えたとしても、それが憲法のどの文言に反しているか、ということが説明できて初めて、「憲法に反して許されない」ということになるのです。「人種」や「社会的身分」という言葉が何を意味するのか、国籍は含まれるのか、ということを考えてみましょう。

日本人B氏は、ビール製造会社を起業したいと考えている。そのためには、酒税法上、酒造免許を取得しなければならない。このような酒税法の規定は、憲法上、許されるだろうか。

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憲法22条1項は、職業選択の自由を保障していますが、例えば、専門知識がない人に薬の製造や販売を認めると、安全面に支障が出るおそれがありますし、法律の知識のない人が弁護士をすると、依頼人が不利益を受ける可能性があります。

そのため、憲法上、職業選択の事由が保障されるとしても、きちんとした理由があれば、制限を課すことは許されることになります。憲法22条1項が「公共の福祉に反しない限り」と定めているのは、このことを示していると考えられます。

では、酒を造るために免許を取得しなければならないのはなぜでしょう。もし、制限を課す理由がないとしたら、そのような制限は許されないことになります。どんな理由がありえるか、考えてみましょう。

P国の国民であるC氏は、日本に入国したいと考えているが、ビザがなければ入国ができない。このような措置は、憲法に違反するだろうか。

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外国人が自由に入国できるとなると、感染症予防や治安維持等の観点から支障が出るおそれがあります。そのため、ビザがある場合にだけ入国を認めるというのは妥当だと考えられます。

一方、憲法22条1項は、「何人も」居住や移転の自由を有する、と定めています。「何人(なんぴと)」には外国人も含まれるのでしょうか?日本人に限ると考える場合、「何人」という憲法の文言と矛盾することにならないでしょうか。

当然だと思うことでも、法を学ぶ上では改めて「なぜそういえるのか」ということを考えることが重要です。

日本に居住する外国人D氏は生活に困窮している。D氏に対して生活保護を支給することは、憲法上、許されるだろうか。

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この問いに対して「許されない」と考えた人は、「外国人D氏」をどのようなイメージでとらえているでしょうか?「外国人」の中には、外国籍だが生まれてからずっと日本に居住しているという人も含まれます。そのような人が生活に困窮しているのに、「生活保護は日本人に限る」といえるでしょうか。

ただし、憲法25条1項は、生活保護を含む生存権は「国民」に保障されると定めています。この文言を根拠として、外国人は生活保護の対象とはならない、と考えられるでしょうか。さまざまな角度から考えてみましょう。