次のような制限がなぜ必要なのか、考えてみよう。(現行制度とは異なる内容も含まれています)


公務員になるためには、公務員試験に合格しなければならない。

「公務員になって国民や地域の人たちの役に立ちたい!」という気持ちがあっても、法律の知識や、それを活かす技能が伴っていなければ、国民や住民から信頼される存在にはなれませんよね。また、いくら勉強したといっても、客観的に試験に合格したという証明がなければ、公務員としての能力があることにはなりません。

そのため、憲法22条1項で「職業選択の自由」が保障されているからといって、すべて自由に職業を選べるということではなく、一定の職業については、資格や許可を受けなければならないという制限が付されています。それが、「公共の福祉」による制限です。

薬局営業をするためには、知事の許可を受けなければならない。

薬局の開設には、都道府県知事の許可が必要で、6年ごとに更新しなければならないとされています。これは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(通称「薬機法」)という法律に定められており、不良な医薬品等を規制するために必要な措置といえます。

薬という人体に影響が及ぶ物品を扱っているため、こうした規制が課せられているのですね。

すでにある薬局から100m程度離れていなければ、新たに薬局を開設することができない。

薬局については、開設に許可が必要であるとしても、距離制限まで必要かどうか、が問題とされ、昭和50年の最高裁判決(最高裁昭和50年4月30日判決)は、薬局に関する距離制限は憲法違反だと判断しました。

もともと、距離制限が課されていた理由は、薬局が乱立すると過当競争による経営の不安定につながり、結果として特定の地域では薬局がなくなってしまう可能性があり、それを防ぐこととされていました。

しかし、最高裁は、不良医薬品の流通を防ぐためには、薬局の開設に許可を得ることには必要性が認められるものの、距離制限はその“目的”を達成するために必要な“手段”とはいえないと判断しました。つまり、最高裁は、「目的を達成するための手段として必要といえるか」という判断を行ったわけです。

自由に対する制限の“目的”は認められても、それを達成する“手段”として適切かどうか、という考え方は、法律の問題だけでなく、あなたの身の回りの問題を考える上でも重要な視点です。

これら以外にも、「アルコール飲料の販売をするためには、行政の許可を受けなければならないのはなぜか?」「公衆浴場(銭湯など)の営業をするためには、行政の許可を受けなければならないのはなぜか?」など、職業選択の自由に対する制限は数多く存在しています。

法律の学習は、違法か適法か、裁判で勝ったかどうかという“結論”だけをみるのでなく、なぜそのような判断が示されたのかという“理由づけ”や“考え方”を学ぶことが重要です。それによって、ルールに基づいて解決方法を考える「法的思考法」(「リーガル・マインド」とも呼ばれます)を身に付けることができ、あらゆる場面で論理的な問題の解決をすることができるようになります。

このような能力は、弁護士や公務員など、法律の知識が直接必要になる職業だけでなく、会社などでも相手にわかりやすく説明し、納得してもらうために必要なものです。

ぜひ、法学部での学びを通じて、社会に役立つ人材になるための素養を身に付けてください。