名城大学法学部懇談会規約
名称
第1条
本会は、名城大学法学部懇談会と称する。
事務所
第2条
本会の事務所は、名城大学法学部内に置く。
目的
第3条
本会は、法学部における教育と勉学の充実向上をはかるため、教授と学生の父母とが懇 談協力し、併せて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
事務
第4条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 法学部における教育と勉学の充実向上を図るための懇談会
- 前号の目的を達成するために必要な事業
- 前二号に掲げるもののほか、世話人で必要と認めた事項
会員
第5条
本会は、次の者をもって組織する。
- 普通会員 本学法学部の教授及び学生の父母(または父母担当者)
- 賛助会員 本会の趣旨に賛成する者
会費
第6条
会員は、別に定めるところにより、会費を納めるものとする。
役員
第7条
本会は、次の役員を置く。
- 会 長 1人
- 副会長 3人
- 世話人 若干人
- 監 事 若干人
役員の選任及び任期
第8条
- 会長は、法学部長がこれに当たる。
- 副会長のうち1人は法学部の教授をもって充て、二人は世話人会で互選する。
- 世話人及び監事は、会員中から総会で選出する。
- 役員の任期は1年とし、再任を妨げない
役員の任務
第9条
- 会長は、会務を統轄し、会議の議長となり本会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
- 世話人は、会長及び副会長とともに、世話人会を組織して会務を審議し、会長に協力する。
- 監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。
総会
第10条
- 総会は、通常総会と臨時総会とする。
- 通常総会は、毎年1回会長がこれを招集する。
- 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または総会員の3分の1以上のものが会議の目的たる事項を示して請求したとき、会長がこれを招集する。
- 総会に、付議すべき事項、場所及び期日は予めこれを会員に通知しなければならない。
- 会長は、総会において会務及び会計を報告する。
議決
第11条
総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。総会に出席しない会員は、書面によりその議決権の行使を委任することができる。
顧問
第12条
- 本会に顧問を置くことができる。
- 顧問は、世話人経験者をもって充てる。
- 顧問は、本会の円滑な運営に協力する。
事務処理
第13条
本会の事務は、法学部事務室でこれを行う。
規約の変更
第14条
本規約を変更するには、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
付 則
この規約は昭和63年4月7日から施行する。