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懇談会

懇談会規約


名城大学法学部懇談会規約

名称

第1条

本会は、名城大学法学部懇談会と称する。

事務所

第2条

本会の事務所は、名城大学法学部内に置く。

目的

第3条

本会は、法学部における教育と勉学の充実向上をはかるため、教授と学生の父母とが懇 談協力し、併せて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

事務

第4条

本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 法学部における教育と勉学の充実向上を図るための懇談会
  2. 前号の目的を達成するために必要な事業
  3. 前二号に掲げるもののほか、世話人で必要と認めた事項
会員

第5条

本会は、次の者をもって組織する。

  1. 普通会員 本学法学部の教授及び学生の父母(または父母担当者)
  2. 賛助会員 本会の趣旨に賛成する者
会費

第6条

会員は、別に定めるところにより、会費を納めるものとする。

役員

第7条

本会は、次の役員を置く。

  1. 会 長 1人
  2. 副会長 3人
  3. 世話人 若干人
  4. 監 事 若干人
役員の選任及び任期

第8条

  1. 会長は、法学部長がこれに当たる。
  2. 副会長のうち1人は法学部の教授をもって充て、二人は世話人会で互選する。
  3. 世話人及び監事は、会員中から総会で選出する。
  4. 役員の任期は1年とし、再任を妨げない
役員の任務

第9条

  1. 会長は、会務を統轄し、会議の議長となり本会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
  3. 世話人は、会長及び副会長とともに、世話人会を組織して会務を審議し、会長に協力する。
  4. 監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。
総会

第10条

  1. 総会は、通常総会と臨時総会とする。
  2. 通常総会は、毎年1回会長がこれを招集する。
  3. 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または総会員の3分の1以上のものが会議の目的たる事項を示して請求したとき、会長がこれを招集する。
  4. 総会に、付議すべき事項、場所及び期日は予めこれを会員に通知しなければならない。
  5. 会長は、総会において会務及び会計を報告する。
議決

第11条

総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。総会に出席しない会員は、書面によりその議決権の行使を委任することができる。

顧問

第12条

  1. 本会に顧問を置くことができる。
  2. 顧問は、世話人経験者をもって充てる。
  3. 顧問は、本会の円滑な運営に協力する。
事務処理

第13条

本会の事務は、法学部事務室でこれを行う。

規約の変更

第14条

本規約を変更するには、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

付 則

この規約は昭和63年4月7日から施行する。

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