名城大学法学会規約
第1条
本会は、名城大学法学会と称する。
第2条
本会の事務所は、名城大学法学部事務室に置く。
第3条
本会は、会員の法学研究の向上をはかり、もってわが国法学研究の発展に寄与することを目的とする
第4条
本会は、その目的を達するために左記の事業を行う。
- 雑誌「名城法学」ならびに研究選書を刊行すること
- 月例研究会を開くこと
- 学術講演会を開くこと
- その他必要な事業
第5条
本会は、本学法学部所属の法学または政治学担当の専任教員および本学法学部または大学院法学研究科の学生をもって組織し、これを普通会員とする。
第6条
左記の者をもって本会の特別会員とする。
- 特別賛助会員(本学法学部所属の法学または政治学担当の特任教員)
- 一般賛助会員(本学法学部および大学院法学研究科の卒業生ならびに広く本学の目的に賛同し、理事会の承認を経た者)
- 名誉会員(本会の発展に特に功労のある者で、評議員会の決議を経たもの)
第7条
普通会員は、本会への入会にあたって五千円の入会金を納めるものとする。
普通会員は、教員会員にあっては年額一万円、学生会員にあっては年額七千円の会費を納めるものとする。
会費の納入方法などに関しては別にこれを定める。
第8条
特別会員のうち特別賛助会員の会費などは、普通会員に準ずる。
ただし、従来普通会員であった賛助会員は、入会金を納めることを要しない。
その他の賛助会員および名誉会員は、会費などを納めることを要しない。
第9条
すべての会員は、雑誌「名城法学」の無料配布を受けることができる。
第10条
本会に左記の役員を置く。
- 本会を代表する会長 一名
会長は名城大学法学部長とする。 - 本会の会務を執行する理事 若干名
- 本会の会務を監査する監事 若干名
第11条
役員は、評議員の中から会長が指名し、評議員会の承認を得る。
第12条
役員の任期は二年とし、その再任を妨げない。
第13条
会長および理事は理事会を組織する。
第14条
評議員は、評議員会を組織し、評議員会は本会の最高の意思を決する。
評議員は、教員の普通会員をもってあてる。
第15条
本会は、毎年一回以上の評議員会を開く。
評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立し、その議事は出席評議員の過半数をもって決する。
第16条
本規約の変更は、評議員三分の二以上の評議員会の決議による。
最終改定 平成15年4月24日